横浜市青葉区の山口整骨院|むちうち、腰痛、坐骨神経痛、交通事故治療

横浜市青葉区の整骨院。むちうち、腰痛、坐骨神経痛、交通事故治療ならお任せください。藤が丘駅から徒歩5分、駐車場もございます。

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交通事故治療

交通事故治療について

山口整骨院では交通事故によるむち打ちなどのケガの治療を専門的に行っています。
交通事故治療は、平日・土日も夜10時まで予約施術が可能です。
交通事故によるケガ・むち打ちの症状でお困りの方はご相談ください。


お仕事などで忙しい方でも安心して通院していただけるよう、予約不要の通常受付時間に加えて、受付時間外の平日夜間・土日も夜10時まで予約制で通院していただける体制を整えております。

整形外科では、混雑解消のためリハビリの回数を週一回などと指定される場合もあるようですが、当院は毎日通院する事が可能です。
治療費は相手方の保険会社が負担するため0円で通院でき、通院日数に応じて1日4200円程度の慰謝料が患者様に支払われます。

このような事でお困りではありませんか?

  • レントゲンで骨に異常はないが、筋肉に痛みがある
  • 病院の電気や痛み止めだけの治療で改善しない
  • 病院で検査を受けながら普段の治療は整骨院で受けたい
  • 忙しくて通院する時間がないので夜間や土日に治療を受けたい

山口整骨院の交通事故治療

  • 「手で行う施術」を中心に、初診から一貫して院長が施術を行います
  • 交通事故の保険(自賠責保険・任意保険)に対応しています
  • 治療費は加害者側の保険会社負担のため、患者様の負担金は0円です
  • 交通事故での慰謝料や休業補償なども、他の医療機関と同じく支払われます。

当院へ来院される手順

  1. 保険会社に連絡
    相手側(加害者側)の保険会社にお電話で当院に通院する旨をお伝えください。
    山口整骨院 電話 045-975-0710
    レントゲン検査や診察、診断書の発行は整形外科で行い、普段の治療は整骨院で行うなど、医療機関は患者様ご自身の意志で決める事ができます。整形外科からの紹介状も必要ありません。
    ※整骨院では、病院の診断書に記載された部位をもとに施術するため、病院で診断書を発行していただく際は、当院で施術する箇所(首・肩・腰・膝・腕など)の全ての箇所を必ず診断書に記載していただくように医師にお伝えください。診断書に記載のない箇所に新たに痛みが出た場合などは、診断書の再発行が必要になってしまうため、病院受診の際は少しでも違和感のある箇所はお伝えし、診断書には全ての部位の記載を医師に依頼してください。
  2. 当院へお越しください
    病院の診断書があればコピーをお持ちください。
    通常診療の時間内は予約制ではないので、直接ご来院ください。
    通常診療の時間に来院できない方は、お電話か、24時間対応のネット予約で予約診療をご利用ください。

もし交通事故に遭ってしまったら

1.負傷者の救助・警察への届け出
負傷の有無を確認し、ケガをされている方がいたらすぐに119番で救急車を呼び、警察に連絡を行いましょう。
保険の支払いや手続きに必要な「事故証明」は警察に届け出をしないと発行されません。
少しでも痛みがある場合はその旨を警察に伝え、人身事故の扱いにします。
2.相手の確認・目撃者の確保
加害者の氏名や連絡先、加入している自賠責保険や任意保険の会社名・連絡先・証明書番号・車両ナンバーなどをを確認し、目撃者がいる場合は氏名や連絡先をきいておき、必要ならば証人になっていただくように依頼しておきましょう。
3.保険会社に連絡
加害者側の保険会社(加入している場合は任意保険会社)に現在の状況等を連絡し、受診する医療機関名を伝えます。
ご自身で加入している保険会社にも連絡し報告を行いましょう。
4.医療機関を受診
交通事故の衝撃はご自身で思っているよりも体に負担がかかっており、事故直後は興奮状態にあるため痛みを感じない事もありますが、翌日以降に痛みが発生することもあります。
必ず病院を受診し検査を受け、痛みや違和感がある場合は全て医師に伝え、診断書を発行してもらいましょう。
山口整骨院では病院からの転院や、整形外科との併院にも対応しています。 
牽引やシップ、痛み止めや電気のみの治療で改善されない方は一度当院にご相談ください。

自賠責保険

自賠責保険は、公道を走るすべての自動車・バイクに加入が義務付けされており「強制保険」と呼ばれています。

交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的としており、対人賠償に限られています。

対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、歩行者などです。

傷害(ケガ)による損害は、治療費関係費・休業損害、慰謝料等が支払われます。
(障害による支払限度額:被害者1名につき120万円)

任意保険

任意保険は自賠責保険の限度額でカバーしきれない部分を保障する保険です。
(加害者が任意保険に加入していた場合)

お問い合わせはこちら

月〜金曜日 9:00〜12:00 / 14:30〜19:30 受付
土曜日 9:00〜15:00 受付

(予約不要、直接ご来院ください)

山口整骨院

〒227-0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘
2-13-3谷本ビル106

【受付時間】

月〜金曜日
9:00~12:00
14:30~19:30
土曜日
9:00~15:00

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